発明等の知的創作物の保護と活用を促し、産業の発展に寄与することを目的として、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権、商標権)の出願受理、審査、審判等を行なっています。
1.中小企業支援施策
①減免制度
ある要件を満たした場合、出願審査請求料及び特許登録料の減免(半額又は免除)又は納付を猶予する制度
②早期審査・早期審理
出願審査請求後、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度
早期審査の申請をすると、約2 ~ 4 ヶ月で審査結果が通知されますが、申請しないと2年程審査期間がかかる
③電子出願の方法(電子出願ソフトサポートサイト)
パソコンからオンラインで出願等の電子手続行う方法について、必要なインターネット出願ソフトの提供及びサポートしている
2.産業財産権専門官の派遣
特許庁の職員である産業財産権専門官が、制度・施策の説明や個別相談に応じるため、直接企業を訪問する。
また、複数の中小企業の方々が集まるセミナーや中小企業支援機関、金融機関、自治体の職員を対象とした研修等に、講師として派遣している。
訪問・派遣にかかる旅費、謝金等は一切不要
3.テレビ面接審査制度
面接審査とは、特許出願人又はその代理人と審査官とが、特許出願の審査に関する意思疎通を図るために直接行う面談のこと。
よりよい権利を取得されるためには、お互いの意思疎通を十分に図ることが重要。審査官に対し技術内容や技術動向等の説明を行うことにより、より的確な審査に寄与するとともに、審査官の拒絶理由通知等の見解を直接確認でき出願人・代理人にとって、より適切な事後の対応が可能となる。
平成25年4月からは、インターネット回線を利用した新たなテレビ会議システムが導入され、出願人等のパソコンから特許庁の審査官との面談を行うことができる。