特許権や商標権は登録されると権利書としての重要な役割があります。
権利書としての機能を発揮するためには訴訟に強い権利として保有する必要があり、それらを専門的見識を以って作成し、出願人の代理人となれる者として法的に認められているのが弁理士です。
県内で開業もしくは(一社)福島県発明協会に専門家として登録されている事務所を掲載しています。
弁理士の業務
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの4つの権利を総称して産業財産権と呼び、この権利化のために法律と専門知識に精通し、力を発揮するのが弁理士です。
主に次のような業務を行っています。
○業務内容
・先行技術調査
・技術相談
・出願適否の判断、相談
・国内外出願の代理
・審判手続きの代理
・訴訟の代理
・特許などの鑑定
・実施権許諾などの契約関連